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自動車を所有していると、それなりの維持費がかかってきてしまいます。自動車の所有をするにあたって、必要となる費用のひとつが自動車税です。

車の自動車税とは、地方税法に基づき道路運送車両法第4条の規定により登録された自動車に対し、その自動車の主たる定置場の所在する都道府県において、その自動車の所有者に課される税金のことです。自動車税は法定費用であり、必ず支払いをしなければいけません

こちらの記事では、自動車税の分割払いについてのほか、自動車税についても改めて詳しくご説明したいと思います。車を所有している方であれば自動車税はだれもが関係してきます。ぜひ参考にしてみてください。

自動車税の注意点

自動車税というのは、車を所有している方であれば関係してくる税金です。
そんな自動車税には注意点がいくつかあげられます。
では、自動車税においてどのようなことに注意をすれば良いのでしょうか?

万が一、自動車税を滞納してしまったらどうなるのか?など自動車税の注意点について詳しくご説明いたします。

自動車税には納税義務がある

自動車税には納税義務が定めれています。
納税義務が定められているということはつまり、自動車税は必ず納税しなければいけないということです。
自動車税の標準税率は、自家用、営業用、特殊用途(8ナンバー)のほか、総排気量、総積載量、乗車定員等によってそれぞれで定められています。

たとえ車検切れの車だとしても、所定の手続きを踏まなければ納税義務は免除されませんのでご注意ください。

自動車税を納める時期

自動車税は毎年4月1日時点での車の所有者に対して5月初旬(GWあたり)に納税通知書が郵送されます。
支払期限は、5月末日とされています。
年度途中に車を購入し新車登録した場合であれば、車購入時に納税するケースやディーラーで購入した場合にはほかの経費と合わせて支払うケースなどもあります。
また、年度途中に普通自動車を購入した場合には新規登録の翌月分から年度末までの月数の自動車税を納める必要があり、年度途中に軽自動車を購入した場合にはその年度は自動車税がかかりません。

自動車税を滞納してしまった場合

万が一、自動車税を滞納してしまった場合には、延滞金の発生、車検に通せない、差し押さえの可能性など多くのリスクの可能性が考えられます。
自動車税は期限内に必ず納めるようにしましょう。自動車税を期限内に納めずに延滞してしまうと、原則的に延滞金が発生してしまいます。
自動車税の延滞金は、納税期限の翌日から1カ月以内で特例基準割合プラス2.6%、1カ月を経過すると特例基準割合プラス8.9%となっています。
延滞金が発生してさらなる費用がかからないようにするためにも、自動車税の期日には余裕をもって納税するようにしましょう。
また、自動車税の支払いをしていない場合には車検に通せないほか、お給料や車の差し押さえとなる可能性もありますので、十分にご注意ください。

払い忘れてしまった場合、都道府県税事務所の連絡先や指定金融機関については、納付書裏面などに詳細が記載されています。
また、地方自治体によっては納付期限経過後もインターネットによる支払いが可能であったり、コンビニ払いの納付書を再発行してくれるところもあります。

自動車税の分割が可能なケースと不可能なケース

自動車税は原則的には一括払いと定められています。
では、自動車税を分割で納めることは出来ないのか?自動車税の分割払いが可能なケースと不可能なケースについて詳しくご説明いたします。

自動車税は分割払いが可能なケースがある

自動車税は原則的には一年分を一括で納める形となっています。
しかしなかには、経済的理由などから自動車税の支払いがどうしても難しいといった方もいらっしゃると思います。
自動車税は車種にもよって異なりますが、それなりに高額な金額となっています。そのようなときに、場合によっては分割で支払うことが可能なケースがあります。

自動車税の分割をご希望の方は、自動車税納税通知書が届いたら最寄の税事務所へ連絡をしましょう。
その際に、自動車税の分割を希望することや自動車税の分割を希望する明確な理由を伝えましょう。
自動車税の分割が認められたら、分割納付の手続きを行ってもらいます。

分割納付の手続きが完了したら、後日に税事務所から分割納付の振込用紙が届きますので、期日内に納めましょう。
ただし、これは税務署が推奨している方法ではなく、1万円以下など少額の場合には応じてもらえないこともあります。

自動車税の分割払いが出来ないケース

自動車税の分割払いは出来ないケースもあります。
それは、明確な理由がない場合などです。
明確な理由がない場合には自動車税の分割払いをすることは基本的に不可能となっています。
県税事務所へ自動車税の分割払いを相談する場合には、失業や休職中であることなどの無収入の場合、病気療養など、明確な理由を示してください。
また、軽自動車税の場合は自動車税の分割払いが不可能となっていますのでご注意ください。

分割払いの場合には原則的に延滞金が発生する

自動車税の分割払いを行う際に頭に入れておきたいのが、自動車税を分割で支払う場合には延滞金が発生するということです。
自動車税を分割払いにした場合には本来の納税期日をまたいで納める形になるので、延滞金が発生してしまいます。
しかし、自動車税を分割払いにするケースで延滞してしまう期間が本来一括払いのケースの納付期日数か月の範囲内であれば、免除されることも多くなっています。
詳しくは分割払いを申請する際に事前に確認しておきましょう。

自動車税の支払い方法

自動車税の支払い方法とは?自動車税の支払い方法は、各自治体によって可能な支払い方法が異なります。
自動車税の支払い方法について詳しくご説明いたします。

金融機関窓口もしくはコンビニエンスストアでの支払い

自動車税の支払い方法として多いのが、届いた自動車税納税通知書を持参して、金融機関窓口もしくはコンビニエンスストアで支払う方法です。
金融機関以外にも、郵便局、都税事務所・支所・支庁・自動車税事務所の窓口で支払うことも可能となっています。
納付書を持参して窓口で支払いをするだけなので簡単ですが、一部を除き基本的には現金払いのみとなりますのでご注意ください。

電子マナーでの支払い

自動車税の支払い方法として、キャッシュレス化が進んでいる近年はnanacoとWAONの電子マナーでの支払いも可能となっています。
nanacoはセブンイレブンでWAONはミニストップでの支払いとなりますので、nanacoやWAONを普段から利用している方であれば、電子マナーでの支払いもひとつの方法ではないでしょうか。
しかし、nanacoやWAONで支払う場合であってもポイントは付きませんのでご注意ください。

口座振替での支払い

自動車税の支払い方法として、自動引き落としとして納税する口座振替での支払いも可能となっています。
しかし、口座振替での支払いは可能な自治体と不可な自治体がありますのでご注意ください。

ペイジーでの支払い

自動車税の支払い方法として、一部の自治体ではペイジーでの支払いも可能となっています。
ペイジーを利用することで、普段お使いのネットバンキングやATMから自動車税を納付することが可能です。
現在、全国47都道府県のうち、岩手県や東京都、大阪府や広島県などの24都府県が利用可能となっています。
ペイジーでの支払いが可能な場合には、自動車税納税通知書にペイジ―マークが記載されていますのでご確認ください。

クレジットカードでの支払い

東京都や大阪府など、一部の自治体ではクレジットカードでの支払いも可能となっています。
自動車税をクレジットカードで支払う場合には、インターネットの利用が必要となります。
パソコンまたはスマートフォンなどから、自動車税専用支払いサイトへアクセスしましょう。
クレジットカードで自動車税を支払う場合には、決済手数料がかかりますのでご注意ください。
詳しくは、自動車税の払い込み用紙と同封書類をご確認ください。

まとめ

今回は自動車税について詳しくご説明いたしました。いかがでしたでしょうか?
自動車税を納税しなければリスクや不具合もたくさん発生してしまいます。
自動車税の分割をご希望の方は、自動車税納税通知書が届いたら最寄の税事務所へ連絡をしましょう。
その際に、自動車税の分割を希望することや自動車税の分割を希望する明確な理由を伝えましょう。
自動車税の分割が認められたら、分割納付の手続きを行ってもらいます。