LOADING

コンテンツ CONTENTS

車検(正式名称は「自動車継続検査」)は、車が公道を走行するために必要な検査です。法律で定められた点検項目に則ってチェックされます。

そのため、車検切れの車では公道を走ることが出来ません。 なぜ車検が切れている車は公道を走れないのか、また公道を走った場合どうなるのかについて説明いたします。

車検切れの車で公道は走れない

車検切れの車では公道を走ることが出来ません。 なぜ車検が切れている車は公道を走れないのか、また公道を走った場合どうなるのかについて説明いたします。

車検切れは「無車検運転」違反

車検の正式名称は「自動車検査登録制度」。自動車が国の定めた保安基準に適合しているかを検査し、公道で走っても良いという許可を与えるための制度です。
万が一車検の有効期限が切れてしまった自動車で公道を走った場合には、道路運送車両法第58条の1の違反とみなされ「無車検運転」という状態と見なされます。

この無車検違反には道路運送車両法108条により罰則が設けられており、6か月以下の懲役、または30万円以下の罰金という刑事罰が科せられます。
同時に交通違反として、免許の違反点数が6点加算。前歴がない場合なら30日、1回なら90日の免許停止。2回以上ならこれだけで免許取り消しとなります。

車検切れの車で事故を起こした場合は、車検切れに関する道路運送車両法に加えて、交通事故に関しての道路交通法にも関係してくることになります。また、物損事故でも一時停止違反や信号無視など、道路交通法違反が絡んでくる場合は、処分対象となる場合もあります。

自賠責保険も切れていることが多い

また、車検の有効期限と自賠責保険の契約期間は同じことが多く、車検切れの車を運転する場合には自賠責保険にも未加入の状態となっている場合があります。
その際には自動車損害賠償法第86条の3項1号に抵触し、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されることに。

自賠責保険は、車の所有者が加入を義務付けられている強制保険です。

車検切れ、自賠責保険未加入が重なると、1年6か月以下の懲役または80万円以下の罰金という非常に重い刑事罰が科されます。

なお、私道や私有地で運転をする場合には罰則の対象とはなりませんので、広い敷地内で運転の練習をするといった場合には問題にはなりません。

車検切れのままで事故を起こすと大変

車検切れの車で公道を走るだけでも、道路運送車両法違反となり、行政、刑事処分が課されます。
しかも事故を起こし、交通違反が絡んでくると道路交通法違反による処分も加わります。

人身事故の場合、被害者の怪我、加害者の過失責任の程度により更に処分が重くなります。
そして、車検時に自賠責保険の更新がされることがあるので、車検切れと共に自賠責まで切れていると、無車検無保険運行でまた処分が重くなるのです。

任意保険も、約款に無車検の場合は適応外と規定があれば、使うことができないので経済的な負担を背負うことにもなりかねません。
車検切れのまま公道を走行しないように、早めに受けるようにしましょう。

任意保険が適用されない

自賠責保険が使えなければ、任意保険を使えばいいのではないか?と思われがちです。
確かに任意保険は保険料を支払っていれば、自動更新される場合が多いので自賠責保険が切れていても有効である可能性が高いでしょう。

実際に車検切れの車で事故を起こしても任意保険は使えますが、適応範囲が限定的となります。
主に相手方への補償のみで自身の怪我の治療や車の破損に関しては補償されない可能性があります。

自賠責保険の補償範囲は、被害者が死亡した場合は1名につき3,000万円、後遺障害による損害は最大4,000万円まで補償します。
この補償が受けられないため、数千万円の支払い義務を負うことになりかねません。さらに「車両保険」「人身損害補償」も、契約者に重大な過失があるとみなされ、補償対象外とされると考えられます。

また、約款に「無車検車での事故には保険を適用しない」といった内容が明記されている場合があります。この場合保険会社は保険金の支払いの義務が発生せず、対人・対物問わずに保険適用外とされます。

物損事故の場合

車検切れの車で起こした事故が、車や看板など物の破壊のみの物損事故の場合、無車検による処分に留まる場合が多いとされています。
つまり、違反点数6点の行政処分と、6ヶ月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金という刑事処分です。

また、自賠責保険が切れていれば、無保険による処分も加わります。無車検及び無保険運行となり、違反点数12点、90日間の免許停止の行政処分が課されるのです。

更に、1年6ヶ月以下の懲役もしくは80万円以下の罰金という刑事処分がなされます。ただし、物損事故でも別に交通違反が発覚すると道路交通法違反による処分が加わることがあります。

例えば一時停止違反や信号無視が原因の事故である、飲酒運転などです。そうなると更に行政、刑事処分が重くなる可能性があります。

人身事故の場合

車検切れの車で怪我のある人身事故が起きた場合、物損事故の際の処分に加え、怪我の程度に応じて行政処分として事故点数が加算されます。
例えば被害者が治療期間が15日未満もしくは建物の損壊がある場合、自分の非が大きいなら3点、相手にも非があるなら2点となります。

治療期間の長さによって、また自身の責任、過失程度によって事故点数も変わってきます。
一番重い死亡の場合は、自分の非が大きいと20点、相手に非があっても13点です。

更に刑事処分としては、被害者の負傷程度、事故の原因などによって懲役刑もしくは罰金刑が課されることになります。
道路交通法もしくは、自動車運転死傷行為処罰法に基づく処分です。

例えば、治療期間が15日以上30日未満であれば20~30万円の罰金刑、被害者死亡となると7年以下の懲役もしくは禁固刑というのが一般的です。ただし、事故の内容に応じて個々のケースで課される刑事処分は大きく違うので一概には言えません。

車検切れの車の対応方法

もしうっかり車検を切らせてしまった場合、いくつかの方法で車検の有効期限を復旧させることができます。

仮ナンバーの取得

車検切れの車は公道を走ることができませんが、「仮ナンバー」という制度を利用することで、臨時で公道を走れる状態に回復できます。
仮ナンバーは最寄りの区役所や市役所等、各地域の行政庁で行います。

仮ナンバーの発行の前に、まず自賠責保険へ加入する手続きを取りましょう。
自賠責保険は1か月のみ加入することもできますが、普通乗用車で6,090円、軽自動車で5,880円と、通常車検時に加入する24か月に比べかなり割高です。

もし仮ナンバー取得後にすぐ車検に合格できる見込みがあるなら、車検時に加入する24か月分も含めた25か月契約がよいでしょう。

仮ナンバーの申請には次の書類が必要です。

〇申請者本人の運転免許証

〇1か月以上有効の自賠責保険証の原本

〇車を確認するための書類
(自動車検査証、抹消登録証明書、通関証明書など)

〇申請者の印鑑

これら書類と共に申請書を提出し手数料750円を納めます。
仮ナンバーは審査に合格すればその場ですぐに交付されますが、最大でも5日間しか許可されないため、車検を受けに行く当日や前日といった近い日程で申請しましょう。

なお、どうしても時間が取れずに自分で仮ナンバーの申込ができない場合、車検代行業者に依頼することもできます。

交付された仮ナンバーは、正規のナンバーと同じ位置に取り付けます。元のナンバーを外してから仮ナンバーをネジ止めするのが最も確実ですが、ナンバーの取り外しが面倒という場合にはヒモやワイヤーで止めてもよいでしょう。

ただし、仮ナンバーは使用後に返却しなければいけないため、衝撃等で落ちたり外れたりしないよう、しっかりと固定させるよう注意が必要です。

中古車業者に売却する

長期間運転せず、車検が切れていたことにも気が付かなかったような場合には、その車はもう手放しても良いかもしれません。
車検に出すにも整備や車検費用で数万から十数万の費用がかかるため、今後も乗る機会が無いようなら、一度中古車業者に売却することも検討しましょう。

中古車業者にとって、車検切れはマイナス査定の要因にはなりません。
しかし、通常の中古車売却と同じように車の内装・外観を含めた状態は査定に影響しますので、しっかり清掃してキレイな見た目にしておきましょう。

売却の準備が出来たら、複数の業者に見積もってもらい、最も高値を付けたところに売却すると良いでしょう。

廃車にする

故障したまま放置して車検が切れたような場合には、中古車として引き取ってもらうことが難しい場合もあります。
その時には思い切って廃車にしてしまうのも良いでしょう。

廃車も中古車同様、複数の業者に見積もりを出しましょう。
廃車費用を取るところもあれば、反対に鉄材としてお金を出して買い取ってくれる業者もあります。

それらの業者は廃車に関する事務手続きを代行し、自動車税や自動車重量税の還付申請も代行してくれますので、最も良い条件を出す業者をしっかりと選ぶのが良いでしょう。

抹消しない限り自動車税は毎年かかってきますのでご注意ください。

まとめ

車検が切れた車で公道を走ると罰則が科せられたり、免許取り消しになる場合もあります。また事故を起こした場合、取り返しのつかないことになる可能性が大きいです。

車検切れには非常に注意をして、無車検運転をしないよう車検日の把握をしましょう。