廃車手続きとは、使わなくなった車の登録を消してしまうことです。
そのためには車に付いているナンバープレートを返却するほか、さまざまな書類が必要となります。
ここではご自分で廃車手続きを行う際に必要な書類をご説明していきます!
廃車の種類
廃車と言う言葉を聞いたことがある人も多いかと思います。
廃車手続きには、「一時抹消登録」「永久抹消登録」の2点があります。
廃車というのは、公道を走る車として行われている車両や所有者、使用者の登録を外してしまうことです。
当然廃車にした車は、公道で走ることは違法となってしまいます。
その廃車ですが、完全に車を解体し二度と登録できないようにする『永久抹消登録』という手続きと、一時的に登録を外すことで自動車税などがかからないようにし、再び使うときには登録をし直すことが可能となる『一時抹消登録』という手続きがあります。
今回はその2点を詳しく説明していきます。
廃車手続きには、「一時抹消登録」「永久抹消登録」の2点があります。
廃車というのは、公道を走る車として行われている車両や所有者、使用者の登録を外してしまうことです。
当然廃車にした車は、公道で走ることは違法となってしまいます。
その廃車ですが、完全に車を解体し二度と登録できないようにする『永久抹消登録』という手続きと、一時的に登録を外すことで自動車税などがかからないようにし、再び使うときには登録をし直すことが可能となる『一時抹消登録』という手続きがあります。
今回はその2点を詳しく説明していきます。
一時抹消登録とは?
自動車の一時抹消登録は、その名のとおり一時的に車の登録を抹消するための手続きです。
一時抹消をすることによって、その車は公道を走れなくなります。
その代わり自動車税をはじめとする税金が非課税になり、自賠責保険を支払う義務もなくなります。
年間で数万円以上の節約になりますので、自動車に乗る機会が減っている場合に手続きすると有効でしょう。
二度と乗れないようにするわけではありませんので、たとえば将来的に車に乗る予定はあるものの、転勤で地元や日本から離れたり、病気で長期の入院が決まったりした場合には、一時抹消の手続きをとることはおすすめです。
※一時抹消をしてしまうとナンバープレートも返却してしまいますので再度登録をする場合は市区町村役場で仮ナンバーの申請をしなければなりません。
一時抹消をすることによって、その車は公道を走れなくなります。
その代わり自動車税をはじめとする税金が非課税になり、自賠責保険を支払う義務もなくなります。
年間で数万円以上の節約になりますので、自動車に乗る機会が減っている場合に手続きすると有効でしょう。
二度と乗れないようにするわけではありませんので、たとえば将来的に車に乗る予定はあるものの、転勤で地元や日本から離れたり、病気で長期の入院が決まったりした場合には、一時抹消の手続きをとることはおすすめです。
※一時抹消をしてしまうとナンバープレートも返却してしまいますので再度登録をする場合は市区町村役場で仮ナンバーの申請をしなければなりません。
永久抹消とは?
永久抹消登録というのは、「その車自体を二度と公道で走らせない」状態にする手続きです。
そのためこれを行うときには、車の解体と車両の移動報告番号が必要となります。
この移動報告番号は、解体業者が発行するものです。
つまり、永久抹消登録をするためには、まず車を解体業者へと持ち込み、解体作業を依頼し、その上で解体証明の発行を受けてから手続きを進めることになります。
そのためこれを行うときには、車の解体と車両の移動報告番号が必要となります。
この移動報告番号は、解体業者が発行するものです。
つまり、永久抹消登録をするためには、まず車を解体業者へと持ち込み、解体作業を依頼し、その上で解体証明の発行を受けてから手続きを進めることになります。
一時抹消登録に必要な書類
1.自動車検査証(原本)
2.ナンバープレート(前後2枚)
3.所有者の印鑑証明書(発行日から3か月以内のもの)
4.所有者の実印
5.手数料納付書
6.一時抹消登録申請書
5と6の書類は、一時抹消登録当日に用意をすれば大丈夫です。(用紙は陸運支局または国土交通省のサイトよりダウンロードできます。)
1の車検証、または2のナンバープレートを紛失を紛失・盗難などで提出できない場合は理由書が必要となります。
また、車検証記載の所有者氏名・住所が印鑑証明と異なる場合は住民票または戸籍の附票が必要となります。
2.ナンバープレート(前後2枚)
3.所有者の印鑑証明書(発行日から3か月以内のもの)
4.所有者の実印
5.手数料納付書
6.一時抹消登録申請書
5と6の書類は、一時抹消登録当日に用意をすれば大丈夫です。(用紙は陸運支局または国土交通省のサイトよりダウンロードできます。)
1の車検証、または2のナンバープレートを紛失を紛失・盗難などで提出できない場合は理由書が必要となります。
また、車検証記載の所有者氏名・住所が印鑑証明と異なる場合は住民票または戸籍の附票が必要となります。
車検証記載の所有者の住所・氏名が印鑑証明と異なる場合
・住所が異なる場合
1.住民票
2.OCR申請書(第1号様式)
車検証記載の住所から印鑑証明書記載の住所までの繋がりがわかるものが必要になります。
一回だけお引越しの場合は住民票に現住所と前住所が記載されていますので住民票のみで大丈夫です。
複数回お引越し等をされている場合は、繋がりが確認できる複数枚の住民票(除票)、もしくは戸籍の附票(住所の変更履歴が記載された戸籍謄本の附票)が別途必要になります。
戸籍の附票は、本籍を置いている場所以降の住所しか出ませんので本籍を移動させている場合は追っていかなければなりません。
なお、こちらの書類は発行日から3か月を超えていても使用可能となります。
・氏名が異なる場合
1.戸籍謄本
2.OCR申請書(第1号様式)
戸籍謄本は、車検証記載の氏名から現在の氏名(印鑑証明書の氏名)への変更が記載されたものが必要となります。(住民票でも可)
こちらも発行日から3か月を超えていても使用可能です。
1.住民票
2.OCR申請書(第1号様式)
車検証記載の住所から印鑑証明書記載の住所までの繋がりがわかるものが必要になります。
一回だけお引越しの場合は住民票に現住所と前住所が記載されていますので住民票のみで大丈夫です。
複数回お引越し等をされている場合は、繋がりが確認できる複数枚の住民票(除票)、もしくは戸籍の附票(住所の変更履歴が記載された戸籍謄本の附票)が別途必要になります。
戸籍の附票は、本籍を置いている場所以降の住所しか出ませんので本籍を移動させている場合は追っていかなければなりません。
なお、こちらの書類は発行日から3か月を超えていても使用可能となります。
・氏名が異なる場合
1.戸籍謄本
2.OCR申請書(第1号様式)
戸籍謄本は、車検証記載の氏名から現在の氏名(印鑑証明書の氏名)への変更が記載されたものが必要となります。(住民票でも可)
こちらも発行日から3か月を超えていても使用可能です。
所有者欄がディーラーや信販会社の場合
車検証記載の所有者がディーラーや信販会社の場合、「所有権解除手続き」をしなければなりません。
1.車検証記載の所有者となっている所有権会社へ連絡
所有権解除に必要な書類を案内してくれます。
2.必要な書類を集め、所有権会社に郵送する
3.不備がなければ所有権解除書類が届きます
こちらの所有権解除書類は発行日から3か月が有効期限となりますので期間内に名義変更や一時抹消登録を行ってください。
再発行もなかなかしてくれませんので紛失しないようご注意ください。
1.車検証記載の所有者となっている所有権会社へ連絡
所有権解除に必要な書類を案内してくれます。
2.必要な書類を集め、所有権会社に郵送する
3.不備がなければ所有権解除書類が届きます
こちらの所有権解除書類は発行日から3か月が有効期限となりますので期間内に名義変更や一時抹消登録を行ってください。
再発行もなかなかしてくれませんので紛失しないようご注意ください。
永久抹消登録に必要な書類
1.自動車検査証(原本)
2.ナンバープレート(前後2枚)
3.所有者の印鑑証明書(発行日から3か月以内のもの)
4.所有者の実印
5.「移動報告番号」と「解体報告記録がなされた日」のメモ書き
下記リンクから検索できます。
6.手数料納付書
7.永久抹消登録申請書(OCR第3号様式の3)
国土交通省OCR申請書 PDF一覧からダウンロードできます。
8.自動車税(環境性能割・種別割)申告書
※地域によっては不要なところもあり
6~8の書類は、永久抹消当日に用意すれば大丈夫です。
1の車検証、または2のナンバープレートを紛失・盗難などで返納できない場合は、理由書が必要となります。
5のメモ書きは、「預託証明書(リサイクル券)」に記載されている「移動報告番号」と解体処理が終了した旨の連絡をリサイクル業者から受けた際の「解体報告記録がなされた日」を控えたメモ書きです。
(こちらが解体を行った証明になります)
2.ナンバープレート(前後2枚)
3.所有者の印鑑証明書(発行日から3か月以内のもの)
4.所有者の実印
5.「移動報告番号」と「解体報告記録がなされた日」のメモ書き
下記リンクから検索できます。
6.手数料納付書
7.永久抹消登録申請書(OCR第3号様式の3)
国土交通省OCR申請書 PDF一覧からダウンロードできます。
8.自動車税(環境性能割・種別割)申告書
※地域によっては不要なところもあり
6~8の書類は、永久抹消当日に用意すれば大丈夫です。
1の車検証、または2のナンバープレートを紛失・盗難などで返納できない場合は、理由書が必要となります。
5のメモ書きは、「預託証明書(リサイクル券)」に記載されている「移動報告番号」と解体処理が終了した旨の連絡をリサイクル業者から受けた際の「解体報告記録がなされた日」を控えたメモ書きです。
(こちらが解体を行った証明になります)