自動車の名義変更とは、売買や相続などで自動車の所有者を変更する際に行う手続きです。
正式名称は、移転登録または転入登録と言います。
手続きを行う場所は、新たに所有者となる方の住所(使用の本拠)を管轄する陸運輸支局になります。
ここではご自身で普通車の名義変更手続きを行う際に必要な書類をご案内します。
名義変更の必要書類
1.OCR申請書(第1号様式)
2.自動車検査証(原本)
3.手数料納付書
4.譲渡証明書 ※旧所有者の実印の押印のあるもの
5.旧所有者の印鑑証明書(発行から3か月以内のもの)
6.旧所有者の委任状 ※旧所有者の実印の押印があるもの
7.新所有者の印鑑証明書(発行から3か月以内のもの)
8.新所有者の委任状 ※新所有者の実印の押印があるもの
9.新所有者の自動車保管場所証明書(車庫証明)
10.自動車税(環境性能割・種別割)申告書
11.ナンバープレート 前後2枚
1・3・10の書類は、名義変更当日に用意すれば結構です。
譲渡証明書・委任状は、印鑑証明書に登録している実印の押印が必須です。※実印が違う場合は書類不備扱いになり名義変更ができません。
9の車庫証明書は、車検証の「使用の本拠の位置」に変更が発生しない場合(同居している家族間での名義変更や、ローン完済による所有権解除などの場合)は不要です。
申請を新・旧所有者本人が行う場合は、その方の委任状を省略することができます。但し、実印の持参が必要となります。
11のナンバープレートは登録する管轄が異なる場合のみ返納しなければなりません。
※下記に当てはまる場合は別途書類が必要となります。※
・新所有者・新使用者を異なる名義で登録する場合
・車検証記載の旧所有者の住所・氏名が印鑑証明書と異なる場合
・ナンバーに希望する番号や図柄がある場合
・ナンバープレートを紛失・盗難などで返納できない場合
・未成年者が新旧所有者に含まれる場合
・所有者の方が亡くなられた場合(相続)
2.自動車検査証(原本)
3.手数料納付書
4.譲渡証明書 ※旧所有者の実印の押印のあるもの
5.旧所有者の印鑑証明書(発行から3か月以内のもの)
6.旧所有者の委任状 ※旧所有者の実印の押印があるもの
7.新所有者の印鑑証明書(発行から3か月以内のもの)
8.新所有者の委任状 ※新所有者の実印の押印があるもの
9.新所有者の自動車保管場所証明書(車庫証明)
10.自動車税(環境性能割・種別割)申告書
11.ナンバープレート 前後2枚
1・3・10の書類は、名義変更当日に用意すれば結構です。
譲渡証明書・委任状は、印鑑証明書に登録している実印の押印が必須です。※実印が違う場合は書類不備扱いになり名義変更ができません。
9の車庫証明書は、車検証の「使用の本拠の位置」に変更が発生しない場合(同居している家族間での名義変更や、ローン完済による所有権解除などの場合)は不要です。
申請を新・旧所有者本人が行う場合は、その方の委任状を省略することができます。但し、実印の持参が必要となります。
11のナンバープレートは登録する管轄が異なる場合のみ返納しなければなりません。
※下記に当てはまる場合は別途書類が必要となります。※
・新所有者・新使用者を異なる名義で登録する場合
・車検証記載の旧所有者の住所・氏名が印鑑証明書と異なる場合
・ナンバーに希望する番号や図柄がある場合
・ナンバープレートを紛失・盗難などで返納できない場合
・未成年者が新旧所有者に含まれる場合
・所有者の方が亡くなられた場合(相続)
新所有者・新使用者を異なる名義で登録する場合
1.新使用者の住民票発行日から3ヵ月以内のもの
2.新使用者の委任状新使用者の認印の押印があるもの
以上の書類が別途追加となります。
1の住民票は、印鑑証明書(発行日から3ヵ月以内のもの)でも構いません。また、これらのコピーでも構いません。
2の委任状は、新使用者本人が申請を行う場合には省略することができます。但し、申請書に認印の押印(署名でも可)が必要となります。
2.新使用者の委任状新使用者の認印の押印があるもの
以上の書類が別途追加となります。
1の住民票は、印鑑証明書(発行日から3ヵ月以内のもの)でも構いません。また、これらのコピーでも構いません。
2の委任状は、新使用者本人が申請を行う場合には省略することができます。但し、申請書に認印の押印(署名でも可)が必要となります。
車検証記載の旧所有者の氏名・住所が印鑑証明書と異なる場合
・氏名が異なる場合
1.旧所有者の戸籍謄本
1の戸籍謄本は、車検証記載の氏名から、現在の氏名(印鑑証明書の氏名)への変更が記載された戸籍謄本が必要となります。
※戸籍謄本は発行日から3ヵ月を超えていても使用可能です。
・住所が異なる場合
1.旧所有者の住民票または戸籍謄本の附票
1の住民票は、車検証記載の住所から、現住所(印鑑証明書の住所)までの繋がりが分かる住民票が必要となります。
転入が一回の場合は住民票。
複数回の転入をされている場合は、繋がりの確認ができる複数枚の住民票(除票)、もしくは戸籍の附票(住所の変更履歴が記載された戸籍謄本の附票)が別途必要となります。
※発行日から3ヵ月を超えていても使用可能です。
1.旧所有者の戸籍謄本
1の戸籍謄本は、車検証記載の氏名から、現在の氏名(印鑑証明書の氏名)への変更が記載された戸籍謄本が必要となります。
※戸籍謄本は発行日から3ヵ月を超えていても使用可能です。
・住所が異なる場合
1.旧所有者の住民票または戸籍謄本の附票
1の住民票は、車検証記載の住所から、現住所(印鑑証明書の住所)までの繋がりが分かる住民票が必要となります。
転入が一回の場合は住民票。
複数回の転入をされている場合は、繋がりの確認ができる複数枚の住民票(除票)、もしくは戸籍の附票(住所の変更履歴が記載された戸籍謄本の附票)が別途必要となります。
※発行日から3ヵ月を超えていても使用可能です。
ナンバープレートに希望する番号や図柄がある場合
1.希望番号予約済証
1の希望番号予約済証は、以下のどちらかより、ナンバーの申し込み手続きが完了した後、希望番号予約センター(運輸支局に隣接した建物)で受け取れる書類です。
1の希望番号予約済証は、以下のどちらかより、ナンバーの申し込み手続きが完了した後、希望番号予約センター(運輸支局に隣接した建物)で受け取れる書類です。
ナンバープレートを盗難・紛失により返納できない場合
1.理由書
所有者または使用者の認印の押印があるもの
1の理由書は、ナンバープレートの紛失・盗難に遭った時点での所有者または使用者(通常、旧所有者または旧使用者)の理由書が必要です。
所有者または使用者の認印の押印があるもの
1の理由書は、ナンバープレートの紛失・盗難に遭った時点での所有者または使用者(通常、旧所有者または旧使用者)の理由書が必要です。
未成年者が新所有者に含まれる場合
1.未成年の方の戸籍謄本
2.両親どちらかの印鑑証明書発行日から3ヵ月以内のもの
3.同意書両親の実印の押印があるもの
1の戸籍謄本は、発行日から3ヵ月を超えていても使用可能です。
3の同意書には、2の印鑑証明書と同一の実印が押印されていることが必要です。
2.両親どちらかの印鑑証明書発行日から3ヵ月以内のもの
3.同意書両親の実印の押印があるもの
1の戸籍謄本は、発行日から3ヵ月を超えていても使用可能です。
3の同意書には、2の印鑑証明書と同一の実印が押印されていることが必要です。
所有者の方が亡くなられた場合(相続)
1.亡くなられた所有者の方の戸籍謄本除籍謄本
2.遺産分割協議書
※相続人が複数人いる場合
3.申立書
※相続人が一人の場合
以上の書類が別途追加となりますが、個々の状況により必要書類が変わってきます。
手続きに向かわれる前に、管轄の運輸支局にお問い合わせ頂くようお願いいたします。
2.遺産分割協議書
※相続人が複数人いる場合
3.申立書
※相続人が一人の場合
以上の書類が別途追加となりますが、個々の状況により必要書類が変わってきます。
手続きに向かわれる前に、管轄の運輸支局にお問い合わせ頂くようお願いいたします。
名義変更にかかる費用
自動車の名義変更にかかる費用は、登録手数料や車庫証明書の取得費用、ナンバープレート代、そして取得した自動車の年式や新車当時の価格によって金額が異なる自動車税(環境性能割)などがあります。
管轄の陸運支局により金額は異なりますので事前に管轄の陸運支局までお問合せください。
管轄の陸運支局により金額は異なりますので事前に管轄の陸運支局までお問合せください。
移転登録手数料
500円
運輸支局で名義変更を行う際に必要な手数料です。
隣接している印紙・証紙販売窓口で500円分の印紙を購入し、手数料納付書に貼り付けます。
運輸支局で名義変更を行う際に必要な手数料です。
隣接している印紙・証紙販売窓口で500円分の印紙を購入し、手数料納付書に貼り付けます。
ナンバープレート代(変更がある場合)
1,500円程度
名義変更により、現在付いているナンバーが変わる場合は、ナンバープレート代が、>1,500円程度(地域差があります)かかります。
希望ナンバーの場合は、3,900円~5,600円程度かかります。
図柄ナンバーの場合は、7,000円~9,200円程度かかります。
名義変更により、現在付いているナンバーが変わる場合は、ナンバープレート代が、>1,500円程度(地域差があります)かかります。
希望ナンバーの場合は、3,900円~5,600円程度かかります。
図柄ナンバーの場合は、7,000円~9,200円程度かかります。
車庫証明書の取得費用
2,600円~3,000円程度
車庫証明の申請時(保管場所証明申請手数料)、及び発行時(保管場所標章交付手数料)に必要な手数料です。
都道府県によって、手数料に若干差があります。
詳しい手数料は管轄の警察署にお問い合わせください。
車庫証明の申請時(保管場所証明申請手数料)、及び発行時(保管場所標章交付手数料)に必要な手数料です。
都道府県によって、手数料に若干差があります。
詳しい手数料は管轄の警察署にお問い合わせください。
自動車税(環境性能割)
売買などで自動車を取得した者に対して課税される税金のことで、新車当時の価格や経過年数によって税額が異なります。
自動車税の月割りを支払わなければなりません。
自動車税の月割りを支払わなければなりません。